【総 則】
第1条(名 称)
本会を秋田県立秋田工業高等学校同窓会と称する。
第2条(目 的)
本会は会員相互の親睦を図り鉱工業諸般の問題を考究し、併せて母校を後援することを目的とする。
第3条(事 業)
本会は前条の目的を達成するため、機関誌の発行など必要な事業を行う。
第4条(所在地及び事務局)
本会の所在地及び事務局を秋田県秋田市金砂町3-1に置く。
第5条(会 員)
本会会員は次の正会員と賛助会員で構成する。
一.正 会 員 本校卒業生並びに修了生。
二.賛助会員 本校の職員及び本会の趣旨に賛同し会長の推薦した者。
【役 員】
第6条(構 成)
本会は次の役員を置く。
一.名誉会長 1名
二.顧問・相談役 若干名
三.会 長 1名
四.副会長 若干名
五.幹事長 1名
六.副幹事長 若干名
七.常任幹事、幹事 若干名
八.監 事 2名
第7条(名誉会長)
秋田県立秋田工業高等学校長を名誉会長としてお迎えする。
第8条(顧問・相談役)
顧問・相談役は会長が会員の中から選出し、委嘱することができる。
第9条(任 期)
役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第10条(選 出)
役員は会員の中から選出し、総会の承認を得るものとする。
第11条(任 務)
①会長は会務を統轄し、本会を代表する。
②副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
③幹事長は本会の会務実行を統轄する。
④副幹事長は幹事長を補佐し、必要あるときはその代行をする。
⑤常任幹事、幹事は本会の会務を分掌する。
⑥監事は会計事務等を監査する。
第12条(事務局)
①本会の庶務、会計は同窓会係職員で構成する事務局があたる。
②会長は事務員を委嘱する。
【会 議】
第13条(総 会)
①本会の通常総会は毎年5月に行う。必要に応じて臨時総会を開くことができる。
②総会は次の事項を議決する。
一.事業報告及び決算の承認
二.事業計画及び予算の承認
三.役員の選出
四.会則の改正
五.その他必要と認めた事項
第14条(幹事会)
幹事会は必要に応じて会長が召集し、次の事項を協議する。
一.総会に提出する案件
二.その他会務に必要な事項
【組 織】
第15条(専門委員会)
本会に、企画、財政および広報を担当する委員会を置く。
①各委員会は、会長が委嘱する幹事若干名をもって構成する。
②委員長は委員の中より互選する。
③副会長はいずれかの委員会を担当し、指導及び助言を行う。
④各委員会は、必要に応じて委員長が召集しそれぞれの事項について審議し、随時会長に意見を具申する。ただし、必要により一部業務を執行する。
一.企画委員会…本会の企画、運営及び他の委員会に属さない事項に関すること。
二.財政委員会…本会運営のための財政全般に関すること。
三.広報委員会…「同窓会誌」の発行及び本会の運営上必要な広報に関すること。
第16条(支 部)
本会の支部に関する規程は別にこれを定める。
【会 計】
第17条(経 費)
本会の経費は、会費、入会金、寄付金およびその他の収入をもってこれに充てる。
一.本会の正会員は、毎年会費を納入し入会者は入会に際し入会金を納めるものとする。
二.会費は年額2,000円とする。在校生は入会金5,400円を卒業時までに納入する。
三.会費および入会金の改正は総会の承認を得るものとする。
但し、入会金については会長はあらかじめ学校長と協議しなければならない。
第18条(基 金)
①本会は基金を設けることができる。
②基金は一般会計の基金及び寄付金をもって積み立てする。
③本会の目的達成のため、基金の取りくずしが必要なときは総会の承認を得るものとする。
④基金の決算は監査を受け、監査結果を総会に報告し、承認を得るものとする。
第19条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
【裁 決】
第20条(裁 決)
会議の議事は出席会員の多数決によるものとする。
但し、会則の改正は出席会員の三分の二以上の賛成者を要する。
第21条(褒 賞)
同窓会及び学校発展のため特に功績のあった者については、褒賞することが出来る。
付則 この会則は、平成29年5月20日から施行する。
秋田工業高校同窓会支部設置規程
第1条(規程理由)
会則第16条により、支部設置規程を定める。
第2条(組織対象)
支部組織は、その組織対象を明確にするとともに、会則第5条に定める会員をもって組織する。
第3条(目 的)
本部との連携を密にし、会員の親睦と情報交流を図ることおよび支部独自の事業を行うことを目的とする。
第4条(登 録)
支部を設置するときは、代表者署名の申請文書に支部規程、役員名簿および会員名簿を添えて本部へ登録し、承認を得るものとする。
第5条(運営費用)
支部運営費用は、原則として支部会費で賄うものとする。
第6条(分割・合併)
支部が分割または合併をするときは、その理由を明記した支部長署名の文書を本部へ提出し、承認を得るものとする。
第7条(改 廃)
本規程の改廃は、会則第20条に準ずる。
付則 この規程は、平成23年5月28日から施行する。